ファイナンシャルプランナーになる 2級FP技能士無料ポイント講座



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第17回 その他の損害保険商品について パート1




ここまでは、損害保険分野でよく出題される保険についてみてきましたが、他にも、もう少し知っておいた方が良い損害保険商品があります。今回分と次回分の項目は、赤字になっている部分だけ丸覚えしているだけでも2級FP技能士試験に対応できる場合がありますから、簡単に目をとおしておいてくださいね。


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所得補償保険


病気
怪我によって就業不能となった場合にその損失を補償します。生命保険商品には、収入保障保険(特約)というものがありますが、こちらは、死亡保険金を年金形式でうけとるものです。名前は似ていますが、違う保険ですから注意してください。支払い保険料は、平成23年12月31日契約分までは一般生命保険料控除の対象、平成24年1月1日以降の契約分等については介護医療保険料控除の対象となります(下記注釈参照)。


○ 介護費用保険


被保険者が寝たきりまたは認知症により要介護状態であると医師の診断をうけ180日(保険会社によって異なる)を超えて要介護状態が継続した場合に保険金が支払われます。支払い保険料は、平成23年12月31日契約分までは一般生命保険料控除の対象、
平成24年1月1日以降の契約分等については介護医療保険料控除の対象となります(下記注釈参照)。


○ 
医療費用保険


怪我
病気で入院した場合に入院に要した費用のうち差額ベッド代等の公的医療保険制度等では支払われない部分に対し、実額が支払われます。支払い保険料は、平成23年12月31日契約分までは一般生命保険料控除の対象、平成24年1月1日以降の契約分等については介護医療保険料控除の対象となります(下記注釈参照)。



※ 注 平成24年1月1日以後の保険契約と生命保険料控除


平成24年(2012年)1月1日以後の保険契約については、生命保険料控除および個人年金保険料控除の控除額が変更となります。また、介護保険料控除が新設されます。この適用は、所得税は平成24年分から、住民税は平成25年分からとなります。なお、
平成23年12月31日以前に契約した保険契約については、平成24年1月1日以後も旧制度が適用されます。ただし、平成24年1月1日以後に、更新や特約中途付加などにより、所定の契約内容の変更があった場合、変更日以後の支払い保険料について新制度が適用されます。


☆ 新生命保険料控除・新個人年金保険料控除・介護医療保険料控除の最高控除額
所得税では支払い保険料8万円超の場合 各 最高4万円
個人住民税では支払い保険料5.6万円超の場合 各 最高2.8万円

3つの保険料控除の
最高控除額 所得税12万円、住民税7万円(住民税の最高控除額は変更ありません)



各控除の対象となる支払い保険料
一般生命保険料控除
生存・死亡に基因して一定の保険金、給付金を支払うことを約する部分の支払い保険料
介護医療保険料控除 入院・通院などにともなう給付部分の支払い保険料
個人年金保険料控除
個人年金保険料税制適格特約の付加された個人年金保険契約などの支払い保険料



※ 身体の傷害のみを対象として、保険金が支払われる傷害特約や災害割増特約等の支払い保険料は、新生命保険料控除の対象にはなりません。




                                       








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